日本国籍がない外国の方でも生活保護を受けることができます。
ただし在留資格に一定の制限があるので注意しましょう。
外国人でも生活保護を受けることができます
日本の在留外国人の数は、年々増加しています。
中には、仕事を失ったり病気になるなどして、収入が無くなり、生活ができないという在留外国人の方もいるでしょう。
では、日本国籍がない外国人の方は、日本の生活保護というセーフティネットを利用することはできないのでしょうか?
ご安心ください。
日本国籍がない外国の方でも、生活保護の制度を利用することができます。
外国の方に対する生活保護については、昭和29年に厚生省の局長が「国民に準じて保護をする」という旨の通知を出しており、この効果はいまだ失われていません。
そのため、日本国籍を持たない外国の方も、日本国民と同様に生活保護の制度を利用することができるのです。
たまに、ネット上では、
「生活保護制度は日本国民のためのもので、外国人に適用するのはいけないこと」
というようなコメントを目にすることがありますが、これは誤解です。
少子高齢化が進み人口減少に歯止めがかからない、今の日本にとって、在留外国人の方たちはもはやなくてはならない存在です。
であれば、日本で働く日本国民と同程度の保障をするべきです。
外国人の方は在留資格に一定の制限がある
日本国籍がない外国人の方でも、生活に困っている人は日本の生活保護を受けることができます。
ただし、外国人の場合は、在留資格に一定の制限があるので注意してください。
生活保護を受けられる在留資格は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」です。
在留資格がこれ以外の方や、在留資格がない外国人の場合、生活保護を受けることはできません。
なお、入管上の難民認定された方も、生活保護を利用することが可能です。
生活保護を申請する際には、外国人登録証が必要になるので、必ず持っていきましょう。
申請は住居を管轄している福祉事務所で行います
外国人の方が、生活保護の申請をする場合は、住居を管轄している福祉事務所で行います。
たまに、
「在留カードに記載されている場所を管轄する福祉事務所でないと受け付けられない」
といって追い返す担当者もいるようです。
ですが、このような扱いは違法です。
申請を受けるようはっきりと申し伝えましょう。
日本国籍がない外国人でも生活保護を受けることはできますか? まとめ
日本国籍がない外国人でも生活保護を受けることができます。
ただし、在留資格について一定の制限があるので、注意しましょう。
外国人の方が生活保護を受ける場合、窓口となるのは、住居を管轄している福祉事務所です。
日本語に自信のない方は、支援団体などに相談をするとよいでしょう。
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