そもそも生活保護って一体何?
生活保護は最低限の生活を営むための最終手段です。
日本の憲法では、すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障しています。
これを具体化させたのが生活保護法であり、生活保護という制度です。
単に困っている人にお金をあげるというだけではなく、一時的に生活に必要なお金を支給することで将来的に自立した生活ができるようになることが目的です。
生活保護を受けるための要件
生活保護を受けるためには、いくつかの要件を充たさないといけません。
その要件とは、次の4つです。
1 貯金や財産など資産をがないこと
貯金や財産などがたくさんある人は、まずそれを売ってお金に換えて生活費にあてなければなりません。ただし、土地や建物など売却に時間のかかる財産の場合は、持っていても、それが売却できるまでの間、生活保護が受けられる可能性があります。
2 働く能力がないこと
働く能力のある人は、働いて生活費を稼がないといけません。ただし、働いても最低限度の生活費を稼げない人もいます。その場合は、一定額の範囲で生活保護を受けられる可能性があります。
3 家族からの援助がないこと
両親や兄弟など一定範囲の家族は、それぞれの生活の面倒を見る義務があります。これを扶養義務といいます。扶養義務者がいる場合、まずは、その人たちから支援が受けられないかどうかが優先されます。
4 他の法律を活用しても生活ができないこと
生活保護は、あくまで最終手段です。失業手当や障害手当金、障害年金など、他の制度を利用して最低限度の生活が維持できるのであれば、まずは、そちらの制度から利用しなくてはなりません。ただ、もしも、これらの制度を利用しても、最低限度の生活を営むのに足りない場合は、一定額が生活保護として支給されます。
生活保護を申請する前にチェックしておくこと
まずは、収入についてチェックしておきましょう。収入がたくさんある人は、当然ですが、生活保護は受けられません。
地域によって差がありますが、一人暮らしの場合、月の収入がだいたい10万円以下であれば生活保護を受けられる可能性があります。
次に、売却できる財産がないかどうかをチェックします。土地や建物を持っていないか、自動車を持っていないか、預貯金などがないかどうかなどを調べておきましょう。
財産をたくさん持っている人は、生活保護を受けることはできません。
ただし、預貯金については、数万円程度であれば持っていても生活保護を受けることが可能です。
次は、借金についてです。借金があっても生活保護を受けることは可能ですが、まずは、自己破産をするよう指導されることがあります。
もし、借金があるようでしたら、無料で法律相談を受け付けている「法テラス」を利用して、自己破産など債務整理を先にすませておきましょう。
申請するのは福祉事務所
生活保護は、福祉事務所に申請をします。
通常は、自分の住んでいる家の近くの福祉事務所に申請します。
ホームレスやネットカフェ難民など、特定の住所を持っていないという方は、普段生活をしている場所の近くの福祉事務所で大丈夫です。
ごくまれに、ちゃんと住民票登録をしている福祉事務所に行くよう指示されることもあるようですが、これは違法です。
法律上、申請者が生活をしている場所を管轄する福祉事務所が窓口にならなければならないと定められているからです。
生活保護の申請に必要な書類
生活保護の申請には、まず、申請書が必要です。申請書は福祉事務所でもらえます。
福祉事務所の記載内容は次の通りです。
・要保護者の氏名、住所(居所)
・申請者と要保護者が異なるときは、申請者の氏名と住所、要保護者との関係
・保護を受けようとする理由
・要保護者の資産および収入の状況
・その他厚生労働省令で定める事項
申請書の他にも次の書類が必要です。書類によっては準備に時間がかかるので、早めに用意しておきましょう。
・最近3か月間の給与明細
・銀行や郵便局の預金通帳の全部
・賃貸住宅(アパートなど)の契約書、家賃の領収書
・自分の世帯で年金や恩給・児童扶養手当、障害手当などを受給している者がいる場合はそれら公的扶助に関する書類
・不動産の登記簿
・ガスや水道などの公共料金
・印鑑
このほかにも、生活に困っていることを証明するための書類などがあれば、用意しておきましょう。生活保護を受けられる可能性が高くなります。
生活保護の申請から決定までの流れ
まず、福祉事務所で相談員(ケースワーカー)に相談をします。相談員が生活保護の必要があると判断したとき、申請ができるようになります。
申請をすると、申請者に資産がないか、扶養義務者がいないかなどのチェックが行われます。これを資力調査といいます。
申請書の内容や資力調査の結果から、生活保護が必要かどうかが判断されます。
生活保護が必要と判断された場合、福祉事務所は保護の決定を行い、申請者に通知をします。保護の決定は申請から14日以内に行われます。
生活保護の決定がされると、申請者は窓口に来るよう指示され、そこで第1回目の保護費が渡されます。
その後は、定期的に担当のケースワーカーによる家庭訪問などがあるので、きちんと対応しましょう。一般的にケースワーカーの家庭訪問は、数か月に1回程度です。
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